Q.151
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賃貸住宅の契約書(未完成です)を、作り直したいのですが…不動産に、2人暮らしとい...
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賃貸住宅の契約書(未完成です)を、作り直したいのですが…不動産に、2人暮らしということで契約書を作ってもらいました。不動産、大家さんの印鑑などは押してあり、あとは私と同居人の印鑑を押し必要事項を記入すれば完成します。しかし、事情があり同居人とは一緒に住めなくなることがわかり、私1人でそのアパートに住みたいと考えています。まだ契約完了はしていないのですが、もう一度不動産に、同居人なしということで契約書を作り直してもらうことは可能でしょうか?
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A.151
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賃貸住宅の契約書(未完成です)を、作り直したいのですが…不動産に、2人暮らしとい のベストアンサー
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同居するはずだった人は、賃借人の欄に押印をして、共同賃借人となる定だったのでしょうか、あるいは連帯保証人として押印する予定だったのでしょうか。そうであれば、別途、連帯保証人などを立てるなどの必要があります。 また、あなたに、この先、きちんと家賃を払ってゆく経済的な目安があり、また、アパートに「単身者はダメ」という制限がないのであれば、不動産屋さんや大家さんに事情をよく話してみましょう。 場合によっては、契約書をつくり直さなくても、訂正個所に押印してもらうだけでよいかもしれません。先ずは相談してみることですね。
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Q.152
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店舗の賃貸契約更新時についてお聞きしたいんですが、現在店舗を貸していまして、契...
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店舗の賃貸契約更新時についてお聞きしたいんですが、現在店舗を貸していまして、契約年数が5年 来月にその終了期間が迫っています。当方としてはそのまま借りていただきたいと思っています。借りての会社からは今日現在解約の話し云々はありません。当時契約した際の不動産会社に更新の話しをすればよいのか、会社の担当者に連絡すればいいのかわかりません。このまま期日を過ぎれば自動更新になるとかは契約書には記載されていません。また不動産会社にした場合は手数料等発生するのでしょうか?文章が読みにくいかもしれませんが、どなたか簡単におしえていただけないでしょうか?
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A.152
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店舗の賃貸契約更新時についてお聞きしたいんですが、現在店舗を貸していまして、契 のベストアンサー
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契約書に記載が無くても期日を過ぎれば自動更新ですから、仲介した不動産業者にすぐに連絡して依頼するのがいいでしょう。更新料については契約書に記載があるのでしょうか?あれば記載された更新料の50%を業者に手数料として払うのが一般的です。月額賃料が高額であれば相談で20%とか25%なんて事もあります。記載がなければ借主から更新料はとれませんから、更新契約書が完成したら業者と事前の相談の上3万〜10万円程度(賃料による)手数料を払えば良いでしょう。業者に払う更新手数料には規定は一切ありませんから、業者と話し合ってお互い納得のいく金額にすれば良いのです。 借主が大手の会社であれば、直接その会社の担当者と話を進めれば余分な出費は抑えられますが、更新時には賃料を下げろと交渉される事が多いので、そのような場合に妥当な賃料の査定等の問題を考えると最初から業者を通してスタートした方が楽かも知れません。 借主が何も言ってこなければ、そのまま知らん顔して現賃料で自動更新と言うのが一番得かも知れません。別に自動更新となっても大したデメリットは有りませんから。
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Q.153
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確定申告での相続した不動産収入の減価償却と耐用年数、取得年月日について教えてい...
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確定申告での相続した不動産収入の減価償却と耐用年数、取得年月日について教えていただきたいです。昨年、父が亡くなりマンションの1室を相続しました。父は自宅マンションを賃貸に出した2ヶ月後に亡くなりました。亡くなったあとの父の年金やら家賃などの準確定申告はしないままです。1.昭和48年に父が購入したマンションの取得年月日は、相続した私が 申告する場合はどうなるのでしょうか?2.543万で取得したマンション価格は、そのまま取得価額になるのでしょうか?3.耐用年数はマンションの場合47年とありますが、このままの年数を 記入してよいのでしょうか?4.昨年3月から入居され、5月には父が亡くなってるので、本年中の 償却期間は5月〜12月の7/12 で計算すればよいのでしょうか? 相続税を払ってるので、3月〜5月分の賃貸料は相続の中に含まれてます。 よって、償却期間に含めなくてもよいかと判断したのですがまちがってるでしょうか?すいません。減価償却のところで止まってしまって前に進めない状態でいます。よろしくお願いいたします。
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A.153
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確定申告での相続した不動産収入の減価償却と耐用年数、取得年月日について教えてい のベストアンサー
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>1.昭和48年に父が購入したマンションの取得年月日は、相続した私が申告する場合はどうなるのでしょうか?>2.543万で取得したマンション価格は、そのまま取得価額になるのでしょうか?>3.耐用年数はマンションの場合47年とありますが、、このままの年数を記入してよいのでしょうか?取得年月、取得価額、耐用年数及び未償却残高はそのまま引き継ぎます。>4.昨年3月から入居され、5月には父が亡くなってるので、本年中の償却期間は5月〜12月の7/12 で計算すればよいのでしょうか?5月〜12月の8ヶ月分で計算します。(相続した年1年の月数は13ヶ月になります、下記URLを参照して下さい)質問者様の償却方法は、平成19年3月31日以前の取得の「旧定額法」の適用ではなく、平成19年4月1日以後の取得の「定額法」が適用されます。(下記URLを参照して下さい)国税庁>質疑応答事例>所得税目次一覧>平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm1.資産を非業務用から業務用に転用した場合の償却累積額の計算、次の[旧定額法]の計算式にて転用時迄の非業務期間の償却累積額を計算します。「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。「非業務用の耐用年数」は、法定耐用年数の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て] 「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。[ ]内は税法の決まりです。転用時の「未償却残高」=「取得価額」−「非業務期間の償却累積額」国税庁>税について調べる>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm質問者様が相続の543万で取得したマンション・法定耐用年数が47年の場合の償却累積額は、「非業務用の耐用年数」は、47年×1.5=70.5年 → 70年、旧定額法70年の償却率は0.015。「経過年数」は昭和48年取得〜転用年月の前月平成21年2月=36年。非業務期間の償却累積額=5,430,000×0.9×0.015×36=2,638,980円、転用時の「未償却残高」=5,430,000−2,638,980=2,791,020円。お父様の3ヶ月の償却額、旧定額法47年の償却率は0.022。償却額=5,430,000×0.9×0.022×3÷12=26,879円、相続時の未償却残高=5,430,000−2,638,980−26,879=2,764,141円。2.平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます。その年の「未償却残高」=「取得価額」−「償却累積額」。前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」−「1円」、最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm平成21年5月に、543万で取得したマンション・法定耐用年数47年を相続し、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、定額法47年の償却率0.022。H21年分の「償却額」=5,430,000×0.022×8÷12=79,640円、H21年分の「未償却残高」=5,430,000−2,638,980−26,879−79,640=2,684,501円。H22年分〜H43年分の「償却額」=5,430,000×0.022=119,460円、(22年間同一額)H22年分の「未償却残高」=5,430,000−2,638,980−26,879−79,640−119,460=2,565,041円、H43年分の「未償却残高」=5,430,000−2,638,980−26,879−79,640−119,460×22=56,381円。H44年、前年の「未償却残高:56,381」が前年の「償却額:119,460」を下回る年で最終年です。H44年分最終年の「償却額」=56,381−1円=56,380円、H44年分最終年の「未償却残高」=「1円」。(償却完了)
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Q.154
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確定申告・・・収支内訳書(不動産所得用)の作成について。現在自宅(3階建て、一軒...
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確定申告・・・収支内訳書(不動産所得用)の作成について。現在自宅(3階建て、一軒屋)の一室をオフィスとして利用している為、確定申告書と別に収支内訳書を作成しているのですが、初めてなものでさっぱりわかりません。家賃の年額50万円を「賃貸料」の欄に入力してから、先に進まずにいます・・・家賃は光熱費込みですし、専従者等も特にいないのでこのあたりは関係ないかな、と思うのですが、「減価償却費」「租税公課」「借入金利子」がどうも引っかかります。減価償却費、は定額法で減価償却したらよいのですよね。租税公課は、昨年支払った固定資産税を算入?借入金利子とは、自宅を購入する際に組んだ住宅ローンの利子のこと?またこれら3つ全てを計上できる場合、貸し付けている一室面積分だけの金額を割り出す必要があるのでしょうか。無知でお恥ずかしい限りですが、どなたかアドバイスくださいませ。
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A.154
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確定申告・・・収支内訳書(不動産所得用)の作成について。現在自宅(3階建て、一軒 のベストアンサー
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自分の自宅の一室をあなたが経営する法人に貸し付けているのでしょうか?個人の事業用に利用しているのなら、不動産所得は発生しません。前者なら、不動産所得となり、かかった経費は全て床面積で按分するのが合理的で簡単です。後者ならば、同じ算出金額が事業所得の必要経費になります。
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Q.155
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自宅を改装し、2部屋を賃貸する場合の申告方法を教えて下さい。H1年に5000万円で...
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自宅を改装し、2部屋を賃貸する場合の申告方法を教えて下さい。H1年に5000万円で建てた鉄筋コンクリ造り2階建て(1Fと2Fが独立しています)の1F部分を昨年改装し2部屋を賃貸用にしました。一昨年1Fに住んでいた実父が死亡した為です。昨年の7月から2部屋とも賃貸人が決まり、確定申告が必要(不動産用)との事で用紙を取得したのですが、減価償却の計算(イ)欄の取得金額が計算出来ません。居住年数は20年(昨年末)になります。申し訳ありませんが教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。
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A.155
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自宅を改装し、2部屋を賃貸する場合の申告方法を教えて下さい。H1年に5000万円で のベストアンサー
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>減価償却の計算(イ)欄の取得金額が計算出来ません。5,000万円を1Fと2Fの面積比で按分し、1Fの金額へ昨年改装に要した費用を加算した金額が「取得価額」になります。1.償却資産を非業務用から業務用に転用した場合、償却累積額の計算します、この時の取得価額は5,000万円の按分額のみ。2.賃貸後の償却費の計算を行います、この時の取得価額は5,000万円の按分額に改装費用を加算した金額です。1.次の計算式にて転用時迄の非業務期間の償却累積額を計算します。「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。「非業務用の耐用年数」は、法定耐用年数の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て] 「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。転用時の「未償却残高」=「取得価額」−「非業務期間の償却累積額」[ ]内は税法の決まりです。国税庁>税について調べる>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm質問者様の鉄筋コンクリート造・住宅用の法定耐用年数が47年の場合で、取得価額が50%の2,500万円と仮定して。「非業務用の耐用年数」は、47年×1.5=70.5年 → 70年、旧定額法70年の「償却率」は0.015。「経過年数」は20年とします。非業務期間の償却累積額=25,000,000×0.9×0.015×20=6,750,000円、転用時の「未償却残高」=25,000,000−6,750,000=18,250,000円。2.「旧定額法」の計算式で賃貸後の償却費の計算を行います、「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、その年の「未償却残高」=「取得価額」−「償却累積額」。「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。前年の(「未償却残高」−「取得価額の5%」)が前年の「償却額」を下回る年が95%に達する年で、95%に達する年の「償却額」=「未償却残高」−「取得価額の5%」、「未償却残高」=「取得価額の5%」。95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し、5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却迄残します。国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm平成元年に5千万円で鉄筋コンクリ造・住宅用(2階建・1Fと2F独立)・法定耐用年数47年を新築し、その内1階部分に改装を行い、平成21年7月より賃貸に転用した時の賃貸後の償却額の計算例、(旧定額法47年の償却率0.022)。取得価額は、平成元年の5千万円の50%:2,500万円に改装費用300万円(仮定)を加算した、計2,800万円と仮定します。H21年分の「償却額」=28,000,000×0.9×0.022×6÷12=277,200円、H21年分の「未償却残高」=28,000,000−6,750,000−277,200=20,972,800円。H22年分〜H56年分の「償却額」=28,000,000×0.9×0.022×12÷12=554,400円、(35年間同一額)H22年分の「未償却残高」=28,000,000−6,750,000−277,200−554,400=20,418,400円、H56年分の「未償却残高」=28,000,000−6,750,000−277,200−554,400×35=1,568,800円。H57年、前年の(「未償却残高:1,568,800」−「取得価額の5%:1,400,000」)が前年の「償却額:554,400」を下回り、95%に達する年です。H57年分の「償却額」=1,568,800−1,400,000=168,800円、H57年分の「未償却残高」=1,400,000円。H58年分より、5年間の均等償却になりますが省略します。
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